2.法の下で支配する「罪刑法定主義」の普通の日本国家を作りましょう



罪刑法定主義

罪刑法定主義は、ある行為を犯罪として処罰するためには、
立法府が制定する法令(議会制定法を中心とする法体系)において、
犯罪とされる行為の内容、及びそれに対して科される刑罰を予め、
明確に規定しておかなければならないとする原則のことをいう。
対義語は罪刑専断主義。


概要
罪刑法定主義と邦訳されるこの概念はローマ法に原典をもつものではなく、
近代刑法学の父といわれるドイツ刑法学者フォイエルバッハにより
1801年に提唱されたものである。
この原則の淵源は1215年のマグナ・カルタに遡るとされ、
そこで謳われた法定手続の保証が英国で再三確認されたのち米国に渡り、
1776年ヴァージニア州権利章典8条に、
1788年合衆国連邦憲法に、
また欧州に戻り1789年フランス革命人権宣言8条がこれを宣言し
1791年のフランス憲法に盛り込まれ、
以来ほぼ全ヨーロッパ諸国の刑法に採用されることで罪刑法定主義は
「近代刑法の大原則」として承認されるに至ったとされる。

根拠
罪刑法定主義の根拠は、
以下のように自由主義・民主主義の原理にこれを求めることができる。
どのような行為が犯罪に当たるかを国民にあらかじめ知らせることによって、
それ以外の活動が自由であることを保障することが、自由主義の原理から要請される。

何を罪とし、その罪に対しどのような刑を科すかについては、
国民の代表者で組織される国会によって定め、
国民の意思を反映させることが、民主主義の原理から要請される。

派生原理
罪刑法定主義の派生原理として以下のような事項が要求される。
慣習刑法の禁止
刑事法における類推解釈の禁止
法の不遡及(事後法の禁止)
絶対的不定期刑の禁止
明確性の理論
実体的デュー・プロセスの理論
判例の不遡及的変更の原則


批判
従来の法律が想定していた可能性を超えた態様の悪意のある事件が発生した場合に、
法律規定から処罰が難しかったり刑罰に上限が出来てしまい、
悪質だが処罰が難しかったり厳罰にすることができない、
という点についてこれを柔軟に処罰することができない
罪刑法定主義は批判的に捉えられることもある。


これに対し、罪刑法定主義という観念を有しない伝統的な英米法の法域では、
後述のとおり行為時に成文法で禁止されておらず、
判例上も犯罪として認知されていなかった行為が、
裁判の結果としてコモン・ロー上の犯罪として処罰されることがあり得る。
その意味で、コモン・ロー上の犯罪には、「弾力性」がある。

日本における沿革
律令をはじめとする日本も含めた近代以前の東アジア諸国の法体系においては、
刑罰は法律の条文に基づいて行われることにはなっていたが、
その一方で社会秩序の維持を名目として、
法令に該当しない犯罪を裁く規定である「断罪無正条」や、
法令に該当しない軽犯罪の裁判を行政官の情理による裁量に委ねる
「不応為条」が必ず設けられており、
類似の犯罪行為の規定からの類推適用が許されており、
「法律なくして犯罪なし」とする罪刑法定主義の主旨とは対極に位置していた。


これは東アジアの法体系における刑罰は厳格な絶対的法定刑(固定刑)を原則としており、
こうした類推適用は国家や官吏の擅断によって刑罰が行われる危険性を持つ一方で、
「法の欠缺補充機能」及び「減刑機能」によって
絶対的法定刑を原則とする刑事法の弾力的運用を図るという側面を有していた。


このため、
こうした類推適用を排して罪刑法定主義を導入するためには
法定刑の仕組を見直すなどの法体系の抜本的な変更を必要とした。

罪刑法定主義が日本で採用されるのは明治時代の旧刑法施行以後のことであり、
大陸法の影響を受けた明治憲法(第23条)や、
現行の日本国憲法(第31条、第39条)には
罪刑法定主義に該当する条文が存在する。
ただし、現行刑法には罪刑法定主義について直接触れた条項は存在しない。




日本国憲法第31条

日本国憲法 第31条は、日本国憲法第3章にあり、
適正手続の保障について規定している。


条文
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、
又はその他の刑罰を科せられない。


解説
本条はいわゆる適正手続の保障を定めたものである。
本条は、アメリカ合衆国憲法修正第5条および第14条の
「何人も、法の適正な手続き(due process of law)によらずに、
生命、自由、または財産を奪われることはない」という
デュー・プロセス条項に由来する。
デュー・プロセス条項は、古くはイギリス中世のマグナ・カルタにまで遡るものであり、
政府・国家の権力が恣意的に行使されるのを防止するため手続的制約を課すものである。
本条に財産は明記されていないが、
判例は含まれると認めている(関税法違反被告事件)。
以上ウィキペディア




罪刑法定主義 31条の解釈と判例

憲法
31条 何人も、法律の定める手続によらなければ、
その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。


 2つを選択的に繋ぐ際には、大きい方に「又は」を、
 小さい方に「若しくは」を使うことは何回も書いて来ました。
 このことから31条は、

何人(なんぴと)も、法律の定める手続によらなければ、

生命 を奪われない
(若しくは)
自由 を奪われない
又は
その他の刑罰 を科されない

となります。

 31条は「手続き」について規定しているように見えますが、
 前回も書いたように罪刑法定主義も規定している、
 つまり、実体についても法律で定めることを規定していると解釈されています。

 さらに、法律で定めただけでは足りず、
 その内容が「適正」であることも要求していると解釈されています。

手続き - 法定(法律で定める) - 内容が適正

 手続きを定めた法律(手続法)の大元が刑事訴訟法です。

実体 - 法定(法律で定める) - 内容が適正

 実体について定めた法律(実体法)の大元が刑法です。
 犯罪と刑罰について定めた法律は、例えば行政刑罰のように、
 行政法の中にもありますし、会社法にもあります。その大元が刑法ということです。

 さて、手続きが適正でないとして違憲判断がなされたのが
 「第三者所有物没収事件」(最大判昭37.11.28)です。
 これは、韓国へ密輸出するために沖合で韓国の船に積み替えていたところを検挙されたものです。
 密輸出しようとした品物・貨物が没収の対象になりました。


 「没収」とは、刑罰としてその物の所有権を奪うことです。
 例えば、ピストルで殺人を試みたところ、弾が逸れて殺人未遂で逮捕されたとします。
 犯人(被告人)は殺人未遂罪で処罰されますが、
 犯人が「このピストルは大枚はたいてやっと手に入れた
 大事なコレクションだ」と言っても、ピストルを犯人の所有物としておくことは出来ません。
 そこで、刑罰としてその所有権を奪うのです。


刑法 (没収)
19条 次に掲げる物は、没収することができる。
1 犯罪行為を組成した物
2 犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物
3 犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物
4 前号に掲げる物の対価として得た物
(2項、略)


 殺人未遂に使ったピストルは1項2号の「犯罪の用に供した物(犯罪供用物件)」となるでしょう。

 さて、没収の対象になった密輸出しようとした
 品物・貨物の中に第三者の物も入っていました。
 捕まった犯人が全部を用意したのではなく、
 第三者の物も密輸出しようとしたということなのでしょう。
 当時の関税法(118条1項)は、被告人に対する付加刑として
 第三者の所有物も没収できると規定していました。


刑法
(刑の種類)
9条 死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。

 つまり、「主刑」を言い渡すときに、
 謂わば追加として科すことが出来るのが「付加刑」です。
 捕まった犯人は、
 被告人として裁判の場で自己の言い分を十分に主張する機会が保障されています。
 「私はやっていない。
 警察によるでっち上げだ」というかもしれませんし、
 「乳飲み子を抱えて、やむにやまれずやりました」と情状酌量を訴えるかも知れません。
 いずれにしても、被告人は言いたいことを裁判所で主張し、
 その結果として刑が科されることになるのに対し、
 第三者は自分の言い分を主張する機会を与えられずに没収されてしまうことが問題になりました。
 

 没収という刑を科す手続きは法律(関税法)で定められているけど、
 その内容が適正でないという主張です。
 これに対して判例(最大判昭37.11.28)は、


「関税法118条1項の規定による没收は、
同項所定の犯罪に関係ある船舶、貨物等で同項但書に該当しないものにつき、
被告人の所有に属すると否とを問わず、
その所有権を剥奪して国庫に帰属せしめる処分であつて、
被告人以外の第三者が所有者である場合においても、
被告人に対する附加刑としての没收の言渡により、
当該第三者の所有権剥奪の効果を生ずる趣旨であると解するのが相当である。
 しかし、第三者の所有物を没收する場合において、
 その没收に関して当該所有者に対し、
 何ら告知、弁解、防禦の機会を与えることなく、
 その所有権を奪うことは、著しく不合理であつて、
 憲法の容認しないところであるといわなければならない。
 けだし、憲法29条1項は、財産権は、これを侵してはならないと規定し、
 また同31条は、何人も、法律の定める手続によらなければ、
 その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられないと規定しているが、
 前記第三者の所有物の没收は、
 被告人に対する附加刑として言い渡され、
 その刑事処分の効果が第三者に及ぶものであるから、
 所有物を没收せられる第三者についても、
 告知、弁解、防禦の機会を与えることが必要であつて、
 これなくして第三者の所有物を没收することは、
 適正な法律手続によらないで、財産権を侵害する制裁を科するに外ならないからである。
 ・・・然るに、関税法118八条1項は、
 同項所定の犯罪に関係ある船舶、貨物等が被告人以外の
 第三者の所有に属する場合においてもこれを没收する旨規定しながら、
 その所有者たる第三者に対し、告知、弁解、防禦の機会を与えるべきことを定めておらず、
 また刑訴法その他の法令においても、
 何らかかる手続に関する規定を設けていないのである。
 従つて、前記関税法118条1項によつて第三者の所有物を没收することは、
 憲法31条、29条に違反するものと断ぜざるをえない。」


 「適正な手続き」でないから31条違反であり、
 また、没収によって第三者の所有権を奪うから29条違反です。


憲法
29条1項 財産権は、これを侵してはならない。

 憲法違反の判決なので、大法廷で判断しています。


 次に、罪刑法定主義に関する判例として「徳島市公安条例事件」があります。
 これは、徳島市の公安条例の「交通秩序を維持すること」に違反したことが問題になりました。


集団行進及び集団示威運動に関する条例(公安条例)
(遵守事項)
3条 集団行進又は集団示威運動を行うとする者は,
集団行進又は集団示威運動の秩序を保ち,公共の安寧を保持するため,
次の事項を守らなければならない。
(3) 交通秩序を維持すること。


(罰則)
5条 第1条若しくは第3条の規定又は第2条の規定による
届出事項に違反して行われた集団行進又は集団示威運動の主催者,
指導者又は煽動者はこれを1年以下の懲役若しくは禁錮又は5万円以下の罰金に処する。


 3条3号の「交通秩序を維持すること」に違反した場合に刑罰を科すというのは、
 罪刑法定主義に違反するのではないかという問題です。
 犯罪と刑罰はあらかじめ法律で定めろという罪刑法定主義は、
 単に法律で定めれば良いというものではなく
 、それを読んだ国民(住民)が、
 何をすると処罰の対象になるのかが分からないと意味がないのです。


 これにつき判例(最大判昭50.9.10)は、

「・・・刑罰法規の定める犯罪構成要件があいまい不明確のゆえに
憲法31条に違反し無効であるとされるのは,
その規定が通常の判断能力を有する一般人に対して,
禁止される行為とそうでない行為とを識別するための基準を示すところがなく,
そのため,
その適用を受ける国民に対して刑罰の対象となる行為をあらかじめ告知する機能を果たさず,
また,その運用がこれを適用する
国又は地方公共団体の機関の主観的判断にゆだねられて恣意に流れる等,
重大な弊害を生ずるからであると考えられる。」
国又は地方公共団体の機関の主観的判断にゆだねられて恣意に流れる等,
重大な弊害を生ずるからであると考えられる。」


 「犯罪構成要件」とは、読んで字の如く「犯罪を構成するための要件」
 というぐらいに考えれば良いものですが、
 これが「あいまい不明確」ならば憲法31条に違反すると言っています。
 
 これは「あいまい不明確ゆえに無効」といわれるものです。
 罪刑法定主義は、単に法律で定めるだけでなく、
 それが「あいまい」で「不明確」ならば、
 罪刑法定主義を規定する31条に違反するという考え方です。
 引用部分にあるように、あいまい不明確だと
 禁止される行為とそうでない行為の基準が分からず、
 国民(住民)に「これをすると罰するぞ」というのを知らせる(告知する)機能
 を果たさないからです。
 他にも、「漠然性ゆえに無効」、「過度に広汎ゆえに無効」
 などという判断基準もいわれています。
 また判例は、誰にとって判別が可能であれば良いかについて、
 「通常の判断能力を有する一般人」を基準とすると言っています。
 これによって、「俺は、この行為が罰せられるとは思わなかった」という言い分に対して、
 「通常の判断能力を有する一般人は判断できたのだから有罪」ということが可能になります。

出典
http://blog.livedoor.jp/sumiin-gyouseishoshishiken/archives/33891592.html






安倍首相は、「裸の王様」です!

日本こそ、「法の下での統治」がされる当たり前の国にしましょうよ!


関連サイト

警察官、検察官の犯罪は、
入管法の在留資格の取消し22条の4の4項のすり替えに尽きます
日本国民は法律にのみ裁かれるのです


「桜田門を舐めるんじゃない 一般論で認めろ!」

一般論で、罪人にする国がどこにありますか

共産主義、独裁国家と同じじゃないですか

検察官は、
「私は偉いんです! 認めれば罰金認めなければ懲役}

偉いと言うのはあんたの勝手!

こんな不法を認めるわけにはいきません

認めないと
「えーい、刑務所に送ったる」

国家権力で、こんな阿呆なことして刑務所に送る国が日本です。

日本も、法律に基づき、裁く国にしましょうよ。

民主党政権の暗黒の時代におきた事件ですが、
自民党政権に戻っても、検察の犯罪は続いています。

東京地検に、告訴しても、受け取りません。

受けとらなければ、完全犯罪です。

日本は北朝鮮と同じですよ。


各国の大使館、新聞社、テレビ局、国民の皆さん、
日本の司法の犯罪に泣く
被害者の救出に立ち上がってください

司法と戦ういざ鎌倉 (再審請求いざ鎌倉)

 
司法と戦ういざ鎌倉(再審請求いざ鎌倉)



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