9.裁判官弾劾制度を形骸化させず実施しましょう


裁判官弾劾制度を形骸化させず実施しましょう




裁判官弾劾裁判所


裁判官弾劾裁判所とは、裁判官訴追委員会の訴追を受け、
裁判官を罷免するか否かの弾劾裁判を執り行う日本の国家機関である。


一度罷免された裁判官は弁護士となる資格を失うが、
これに対し再び弁護士等の法曹資格を回復させるべきかも判断する。


裁判官弾劾裁判制度と裁判官弾劾裁判所



日本国憲法において裁判官の独立を保障する観点からその身分は手厚く保障されており、
罷免される場合は以下の3点に限定されている。

心身の故障のために職務を行うことができないと決定されたとき(裁判官分限裁判)
公の弾劾によるとき (64条)

国民審査において、投票者の多数が罷免を可とするとき(最高裁判所裁判官のみ)

上記のうち「公の弾劾」を行う機関として国会に設置されているものが、
裁判官弾劾裁判所である。

制度趣旨は、公正な判断を確保するために
司法裁判所による同輩裁判を避ける必要があること、
国民による公務員の選定罷免権を保障するために
その代表である国会議員に任せるべきこと等があるとされている。

弾劾裁判に関する詳細な事項は、
国会法125条から129条までと、裁判官弾劾法が規定する。

裁判官弾劾裁判所による裁判官の罷免事由は下記の2つに限定される。



職務上の義務に著しく違反し、
または、職務を甚だしく怠ったとき
裁判官としての威信を著しく失うべき非行があったとき

なお、罷免事由に至らない非行は、 懲戒処分の対象となり得る。
懲戒処分は、裁判官分限法に基づき、
最高裁判所の大法廷又は高等裁判所において裁判により行われる。

組織


裁判官弾劾裁判所は、14人の裁判員によって構成される。
裁判員は衆議院及び参議院の各議院からそれぞれ7人の国会議員が選任される。
裁判長は、裁判員が互選する。

裁判官弾劾裁判所は、国会が設置する権能を有するが、
それ自体は国会から独立して職務を行う独立の常設機関である。
そのため、国会閉会中でも活動できる。

なお、この機関の名称は、
憲法と国会法では単に「弾劾裁判所」としているが、
裁判官弾劾法は「裁判官弾劾裁判所」としており、
公にはこの名称が使われている。

また国会内部では非公式な略称として「弾裁」が使用されているようであり、
国会会議録上にわずかながら用例がある。

裁判官弾劾裁判所の下には、
事務局が置かれている。
事務局の職員の定数や任命については、
裁判官弾劾裁判所の裁判長が衆参両議院の議院運営委員会の承認を得て行う
(裁判官弾劾法第18条)。

裁判官弾劾裁判所参事は、
主に参議院事務局と最高裁判所からの出向者である。

裁判官弾劾裁判所は小規模な機関であるため、
法廷等の施設は参議院の施設に附属して設けられている。
現在の所在地は、東京都千代田区永田町一丁目11-16
参議院第二別館内南棟9階。
なお、裁判官訴追委員会は衆議院の施設である衆議院第二議員会館内
(永田町二丁目1-2)に設けられている。

裁判官弾劾裁判の手続



訴追
裁判官弾劾裁判所への訴追(罷免すべきと考えられる裁判官を訴えること)は、
裁判官弾劾裁判所と同様に国会に置かれ
国会議員によって構成される裁判官訴追委員会が行う。

国民が裁判官弾劾裁判所へ直接訴追する(訴える)ことは認められておらず、
訴追の請求は裁判官訴追委員会を通して行わなければならない
(裁判官訴追委員会の項目も参照のこと)。

裁判官訴追委員会は、裁判官について、
国民や最高裁判所から訴追の請求があったとき、
または、罷免事由があるかもしれないと自ら判断したときは、
その事由を調査しなければならない。
訴追の請求は、裁判官に罷免事由があるかもしれないと判断した場合は、
何人でも(国民でなくとも)できる。

また、最高裁判所はそのような場合は必ず請求しなければならない。
調査のあと、裁判官訴追委員会は非公開の議事を行い、 訴追、不訴追、訴追猶予のいずれかを決定する。
議決は、出席委員の過半数で決するが、
訴追と訴追猶予の決定をするには、
出席委員の3分の2以上の多数決が必要である。
この裁判官訴追委員会の決定に対しては、司法裁判所の裁判権は及ばない。

裁判官訴追委員会が訴追の決定をした場合は、
裁判官弾劾裁判所に対し、書面(訴追状)によって罷免の訴追をする。

弾劾裁判
弾劾裁判の審理は、公開の口頭弁論手続によって行われる。
罷免の訴追を受けた裁判官は、弁護人を選任できる。
裁判官訴追委員会の委員長(または委員長が指定した委員)は公判審理に立ち会う。

証拠調べを経て、判決が下される。
裁判は、審理に関与した裁判員の過半数で決するが、
罷免の裁判をするには3分の2以上の裁判員の賛成が必要である。
理由を記した裁判書の作成が必須だが、それとは関係なく、
罷免の裁判の宣告によって直ちに罷免の効果が生ずる。
刑事裁判と異なり上訴の制度がないので、
即時に裁判が確定するのである。

この裁判の判決に対しては、司法裁判所の裁判権は及ばない。
弾劾裁判所は、相当と認めるときはいつでも罷免の訴追を受けた
裁判官の職務を停止することができる。
弾劾裁判所は、同一の事由について刑事訴訟が係属する間は、
手続を中止することができる。


資格回復の裁判


次の事由がある場合は、本人からの請求により、
弾劾裁判所は資格回復の裁判を行う。

罷免の裁判の宣告の日から5年を経過し、
資格の回復が相当な事由があるとき

罷免の事由がないことの明確な証拠を
あらたに発見したなど資格の回復が相当な事由があるとき

資格回復の裁判がされると、罷免の裁判によって失った資格を回復する。

弾劾裁判所の罷免判決によって任命の欠格事由となる職種は以下の通り。

裁判官(裁判所法第46条第2号)
検察官(検察庁法第20条第2号)
弁護士(弁護士法第7条第2号)

外国法事務弁護士(外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法第8条)

問題点




裁判官訴追委員会#問題点を参照のこと。




過去に行われた裁判官弾劾裁判



過去の弾劾裁判の事例
訴追日 判決日 氏名 当時の役職 主な訴追事由
判決 資格回復日
1948年7月1日
(昭和23年) 1948年11月27日
(昭和23年) 天野儁一 静岡地裁浜松支部判事
1948年11月27日、闇物資の魚粕やスルメなどの買い付けのため無断欠勤して前任地の秋田市へ赴き、警察に摘発されると事件の揉み消しを図った。 不罷免
1948年12月9日
(昭和23年) 1950年2月3日
(昭和25年) 寺迫道隆 大月簡裁判事
1950年2月3日、知人が闇物資の売買で逮捕・留置されると、家宅捜索される恐れがあるから闇物資の繊維製品を隠すようにと同人に指示した。 不罷免
1955年8月30日
(昭和30年) 1956年4月6日
(昭和31年) 高井住男 帯広簡裁判事
1956年4月6日、逮捕・差し押さえなどの各種の令状にあらかじめ署名捺印した白紙令状を作成し、裁判所職員に渡しておいた。 罷免
1957年7月15日
(昭和32年) 1957年9月30日
(昭和32年) 寺迫道隆 厚木簡裁判事
1957年9月30日、裁判の現地調停、当事者である申立人から800円相当の饗応を受け、
その後、揉み消しを図った。 罷免※ 1963年2月8日
(昭和38年)
1977年2月2日
(昭和52年) 1977年3月23日
(昭和52年) 鬼頭史郎 京都地裁判事補兼京都簡裁判事
首相への偽電話 罷免※ 1985年5月9日
(昭和60年)
1981年5月27日
(昭和56年) 1981年11月6日
(昭和56年) 谷合克行 東京地裁判事補兼東京簡裁判事 1980年6月、担当事件の弁護士からゴルフセット一式と背広三つ揃い2着(時価18万円)を収賄し、逮捕された。 罷免※ 1986年12月25日
(昭和61年)
2001年8月9日
(平成13年) 2001年11月28日
(平成13年) 村木保裕 東京高裁判事[1] 児童買春 罷免
2008年9月9日
(平成20年) 2008年12月24日
(平成20年) 下山芳晴 宇都宮地裁判事兼宇都宮簡裁判事
ストーカー行為 罷免
2012年11月13日
(平成24年) 2013年4月10日
(平成25年) 華井俊樹 大阪地裁判事補
電車内で女性のスカートの中を盗撮したとして、
大阪府迷惑防止条例違反で略式起訴され、有罪判決を受けた。 罷免
※ 後に資格回復の裁判によって法曹資格を回復

公職選挙法との関係
1980年、小倉簡易裁判所判事の安川輝夫が担当中の窃盗事件の
被告人女性(当時31歳)を「執行猶予になるか、
実刑になるかは私の手中にある」[2]などと脅して旅館で肉体関係を持った上、
この被告人に現金5万円を渡したとして最高裁から罷免訴追を請求されていた最中、
福岡県久山町の町長選に突如として立候補し(結果は落選)、
公職選挙法第90条によって自動的に退職となり、
訴追委員会から審査を打ち切られたことがある(なお当時の町長選挙の供託金は25万円)。
これにより、安川は弾劾裁判で罷免されることなく、
1042万円の退職金の他、年間約200万円の年金も全額受給できることとなった
(ただし後に安川は公務員職権濫用罪で起訴され、
1985年7月18日に最高裁で懲役1年の実刑判決が確定して服役している。
安川は、司法試験に合格することなく、
裁判所書記官から任用された簡易裁判所判事であるため、
法曹資格を有していなかった)。
この時、安川に対しては弾劾裁判による罷免で 退職金に関する不利益を免れるために公職へ
立候補して自動失職したとする批判が出た。
このため、1981年には裁判官弾劾法の改正により同法に第41条の2が追加され、
最高裁判所から罷免の訴追を請求されている、
もしくは裁判官訴追委員会から罷免の訴追をされている裁判官については、
公職選挙法第90条の規定は適用しないこととされた[3]。

任期制度との関係
2009年2月8日、福岡高裁宮崎支部判事の一木泰造が
高速バスの車内で女子短大生に痴漢行為を働き、
2月10日に準強制わいせつ罪で逮捕、2月27日に起訴され、 7月7日に懲役2年執行猶予5年の有罪判決が言い渡された。
同年3月、最高裁は「裁判官の威信を著しく損なった」として罷免訴追を請求したものの、
判事としての任期満了が同年4月10日に迫っていた一木は一度出していた
再任願いを事件後に取り下げていたため
任期満了で判事を退官することが目されることになった。
このため、裁判官訴追委員会は「任期終了までに公判の証拠資料が入手できない」
との理由で審議打ち切りを決定した。
結局、一木は罷免による法曹資格喪失を免れ、同年4月10日、任期終了に伴い退官した。
この点につき、裁判官訴追委員会委員長の臼井日出男は法律の不備を指摘し、
罷免にかかわる審議の結論が出るまで
問題の判事の身分を保留できるよう関係法令を整備することを最高裁に求めた[4]。

詳しくは ウィキペディア



裁判官訴追委員会


裁判官訴追委員会は、日本において、裁判官を弾劾するにあたり、
当該裁判官を裁判官弾劾裁判所に訴える(訴追する)ために
国会に設置される国家機関である。



訴追される裁判官

すべての裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、
この憲法及び法律にのみ拘束される(日本国憲法第76条第3項)。
また、裁判官は、裁判により、
心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、
公の弾劾によらなければ罷免されない(日本国憲法第78条)。

これを受けて、裁判官弾劾法第2条の規定により、

職務上の義務に著しく違反し、
又は職務を甚だしく怠ったとき

その他職務の内外を問わず、
裁判官としての威信を著しく失うべき非行があったときには、
裁判官弾劾裁判所に訴追することができるとされている。

ただし、訴追することができる期間(訴追期間)は
原則として訴追すべき事由があった時から3年以内とされる(裁判官弾劾法第12条)。

訴追の請求


訴追の請求については、
何人も、裁判官について弾劾による罷免の事由があると思料するときは、
訴追委員会に対し、
罷免の訴追をすべきことを書面により求めることができるとされており、
その証拠については要しないとされている(裁判官弾劾法第15条第1項、第4項)。

ただし、裁判官訴追委員会の取扱として、 公務員の罷免権は国民固有のものと定めた憲法15条1項に照らし
請求権者は自然人たる日本国民としており、
法人や団体からの訴追請求については法人や
団体の代表者個人名義(そのように取り扱って異議が無いかを確認したうえで)で、
外国人からの請求については
必要があると認めるときは職権で調査するという取扱がなされている。


また、高等裁判所長官はその勤務する
裁判所及びその管轄区域内の下級裁判所の裁判官について、
地方裁判所の所長はその勤務する裁判所及び
その管轄区域内の簡易裁判所の裁判官について
家庭裁判所の所長はその勤務する裁判所の裁判官について、
弾劾による罷免の事由があると思料するときは、
最高裁判所に対し、その旨を報告しなければならない。

最高裁判所は、裁判官について、
弾劾による罷免の事由があると思料するときは、
裁判官訴追委員会に対し罷免の訴追をすべきことを
求めなければならないとされている(裁判官弾劾法第15条第2項、第3項)。

その他、訴追の請求から弾劾裁判に至るまでの具体的な手続については、
裁判官弾劾裁判所の項目を参照のこと。



問題点


裁判官訴追委員会の統計[1]によると、
1948年に裁判官訴追委員会と裁判官弾劾裁判所が設立されてから
2013年までの66年間に1万7659件の訴追請求があったにも関わらず、

実際に弾劾裁判が行われた事例はわずか9例のみ


(裁判官弾劾裁判所の項目を参照)である


特に、2013年までに受理された1万7659件の訴追請求のうち、
全体の半数近くに相当する49.3%は冤罪を含めた
判決の不当性を理由としているが、
これを理由に弾劾裁判が行われた事例は1例もない。




2013年までに受理された1万7659件の訴追請求のうち、
判決の不当性も含めて全体の94.4%は裁判官の職務上の不当行為を理由としているが、
裁判官の職務上の不当行為を理由に
弾劾裁判が行われた事例は1955年と1981年のわずか2例のみである。


1997年には、
当時の裁判官訴追委員会事務局長が
「訴追は単なる敗訴の不満や不服を述べたものが大部分で
到底罷免事由にはならないもの」とコメントした[2]。


また、裁判官訴追委員会は公式ホームページにおいて、



「判決の内容など、裁判官の判断自体についての当否を
他の国家機関が調査・判断することは、
司法権独立の原則に抵触する恐れがあるので、
原則として許されません。

したがって、誤判は、通常、罷免の事由になりません。」と記し、

現在の日本においては冤罪を含む誤審判決を下した
裁判官を罷免する方法は皆無であることを公式に表明している





このような裁判所訴追委員会と裁判官弾劾裁判所の制度について、
2011年10月20日、衆議院議員の松野頼久は
「形骸化している。



長期間服役した人の冤罪が分かった時に、
(有罪)判決を下した裁判官に何らかのことを考えるべきではないか」と問題提起した。



この問題提起については野党の側から
「裁判官に対する圧力だと受け取られても仕方ない発言」とする批判が上がったが、
松野本人は「形骸化した制度を検討すべきだという意味で、
裁判官の判断を委縮させるつもりはない」と説明した





組織


訴追委員長
裁判官訴追委員会の委員長は、会務を統理し、 訴追委員会を代表し、委員長に事故のあるときは、
予め裁判官訴追委員会の定める順序により、
他の訴追委員が、臨時に委員長の職務を行う(裁判官弾劾法第6条)。

訴追委員
裁判官訴追委員は、独立してその職権を行う(裁判官弾劾法第8条)。

裁判官訴追委員の数は、衆議院議員及び参議院議員各10人とし、
その予備員の員数は、衆議院議員及び参議院議員各5人とする(裁判官弾劾法第5条第1項)。

委員の選挙(裁判官弾劾法第5条第2項から第5項)

衆議院議員たる訴追委員及びその予備員の選挙は、
衆議院議員総選挙の後初めて召集される国会の会期の始めにこれを行う。

衆議院議員たる訴追委員又はその予備員が欠けたときは、
衆議院においてその補欠選挙を行う。

参議院における訴追委員及びその予備員の選挙は、
第22回国会の会期中にこれを行う。

参議院議員たる訴追委員又はその予備員が欠けたときは、
参議院においてその補欠選挙を行う。

委員の任期は、
衆議院議員又は参議院議員としての任期による(裁判官弾劾法第5条第6項)。

事務局
裁判官訴追委員会には事務局がおかれ、
定数や職員の任命については、
裁判官訴追委員会の委員長が衆参両議院の議院運営委員会の承認を得てこれを行う
(裁判官弾劾法第7条)。

裁判官訴追委員会は極めて小規模な組織であるため、
事務局の施設は衆議院の施設に附属して設けられている。
現在の所在地は、東京都千代田区永田町2-1-2 衆議院第二議員会館内。

事務局の職員は、
裁判官訴追委員会参事と呼ばれる国会職員で、
1名が事務局長となる。主に衆議院事務局等からの出向者からなっているが、

2006年まで長年、
判事の職にある中堅の裁判官が最高裁判所から
裁判官訴追委員会参事に出向して
裁判官訴追委員会事務局長に就任する人事慣行があり、
訴追委員会の性質上、不適切であるとする意見があった。

招集・議事
裁判官訴追委員会は委員長が招集するが、
5人以上の訴追委員の要求があるときは、
委員長は、訴追委員会を招集しなければならない(裁判官弾劾法第9条)。

議事については衆参両議院の委員のうち7人以上が、
出席しなければならず、
議事は非公開(行政機関情報公開法と行政機関個人情報保護法は適用されないため、
議事の内容を知るためには、内部告発か開示請求訴訟が必要)で行われる。

また、議事は、出席訴追委員の過半数でこれを決し、
可否同数のときは、委員長の決するところによる。

但し、罷免の訴追又は罷免の訴追の猶予をするには、
出席訴追委員の3分の2以上の多数でこれを決する。(裁判官弾劾法第10条)

調査
裁判官訴追委員会は裁判官について、
訴追の請求があったとき又は弾劾による罷免の事由があると思料するときは、
その事由を調査しなければならない。
調査については、訴追委員を派遣することができ、
官公署に委嘱することもできる。

なお、訴追委員を派遣する場合はその委員の所属する
議院の議長の承認を受けなければならない(裁判官弾劾法第11条・第12条)。

訴追の猶予
裁判官訴追委員会は、
情状により訴追の必要がないと認めるときは、
罷免の訴追を猶予することができる(裁判官弾劾法第13条)。

過去に訴追が猶予された例は7例
(吹田黙祷事件の佐々木哲蔵、平賀書簡問題の福島重雄等)ある。

訴追状の提出
裁判官の訴追は、裁判官弾劾裁判所に訴追を受ける裁判官の官職、
氏名及び罷免の事由を記載した訴追状を提出することによって行われ、
裁判官訴追委員会は、追訴状を弾劾裁判所に提出したことを
直ちにその旨を最高裁判所に通知することとなっている(裁判官弾劾法第14条)。


詳しくは
ウィキペディア



安倍首相は、「裸の王様」です!



日本こそ、「法の下での統治」がされる当たり前の国にしましょうよ!


関連サイト

警察官、検察官の犯罪は、
入管法の在留資格の取消し22条の4の4項のすり替えに尽きます
日本国民は法律にのみ裁かれるのです


「桜田門を舐めるんじゃない 一般論で認めろ!」

一般論で、罪人にする国がどこにありますか

共産主義、独裁国家と同じじゃないですか

検察官は、
「私は偉いんです! 認めれば罰金認めなければ懲役}

偉いと言うのはあんたの勝手!

こんな不法を認めるわけにはいきません

認めないと
「えーい、刑務所に送ったる」

国家権力で、こんな阿呆なことして刑務所に送る国が日本です。

日本も、法律に基づき、裁く国にしましょうよ。

民主党政権の暗黒の時代におきた事件ですが、
自民党政権に戻っても、検察の犯罪は続いています。

東京地検に、告訴しても、受け取りません。

受けとらなければ、完全犯罪です。

日本は北朝鮮と同じですよ。


各国の大使館、新聞社、テレビ局、国民の皆さん、
日本の司法の犯罪に泣く
被害者の救出に立ち上がってください

司法と戦ういざ鎌倉 (再審請求いざ鎌倉)

 
司法と戦ういざ鎌倉(再審請求いざ鎌倉)



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