4.不法就労助長罪を適用させ、不法就労者を排除して、 日本国民に正規雇用を、そして賃金を上げましょう


法の下で支配する「罪刑法定主義」の普通の日本国家を作りましょう



不法就労助長罪


入管法は、就労資格のない外国人の就労を防止するという観点から、
就労資格のない外国人の就労を助長する一定の行為について、
刑事罰を科すこととしている。


この規定によって、
就労資格のない外国人を雇用した側についても、
入管法によって処罰される場合がある。

出入国管理法及び難民認定法 73条の2第1項



次の各号の一に該当する者は、
3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科するものとされている。

事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあっせんした者

なお、入管法第76条の2によって、法人の代表者又は法人の従業員などが
第73条の2の罪を犯したときは、

その行為者を罰するほか、
その法人についても300万円以下の罰金を科することができることとなっている(両罰規定)ため、
会社の担当者だけでなく、会社も併せて罰金を科せられることがある。


また、当該外国人の活動が資格外活動であることの認識については、
過失推定規定が設けられ、原則として、
これを知らなかったことでは処罰を免れない(入管法73条の2第2項)。



改正入管法 不法就労と知らずに就労させた事業主等も処罰の対象に
不法就労助長罪, コンプライアンス, 新しい在留管理制度, 平成21年改正入管法

毎日
http://mainichi.jp/area/chiba/news/20120629ddlk12040047000c.html

平成21年7月 9日に施行され改正入管法では、
事業主等は外国人が就労可能であるかどうかを、
「在留カード」を確認することできわめて容易に判別することができるようになる。
そこで、73条の 2に新たに 2項を追加し、
事業主等による「知らなかった・・・」という逃げ口上を封じようとしているわけだ。

従来、不法就労助長容疑での摘発にはなかなか難しい面があったが、
改正法の施行により、摘発事例が増えるものと思われる。



平成21年改正入管法 抜粋
第七十三条の二次の各号のいずれかに該当する者は、

三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者

二外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者

三業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者
2前項各号に該当する行為をした者は、次の各号のいずれかに該当することを知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
一当該外国人の活動が当該外国人の在留資格に応じた活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動であること。
二当該外国人が当該外国人の活動を行うに当たり第十九条第二項の許可を受けていないこと。
三当該外国人が第七十条第一項第一号から第三号の二まで、第五号、第七号、第七号の二又は第八号の二から第八号の四までに掲げる者であること。

嘘偽の書類を堤出して、在留資格を得たものは、
在留資格の取消し(入管法第22条の4)処分となります


在留審査手続
在留資格の取消し(入管法第22条の4)
| 在留資格の変更 | 在留期間の更新 | 在留資格の取得 | 永住許可 | 再入国許可 | みなし再入国許可 |
| 資格外活動の許可 | 就労資格証明書 | 旅券等の携帯 | 在留資格の取消し | 必要書類一覧表 | 提出写真の規格 | Q&A |

 1 在留資格の取消しとは,本邦に在留する外国人が,
 偽りその他不正の手段により上陸許可の証印等を受けた場合や,
 在留資格に基づく本来の活動を一定期間行わないで在留していた場合などに,
 当該外国人の在留資格を取り消す制度です。

 2 在留資格を取り消す場合は,
 入管法の第22条の4第1項に規定されており,
 法務大臣は,次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは,
 外国人が現に有する在留資格を取り消すことができます。
 ① 偽りその他不正の手段により,
 上陸拒否事由該当性に関する入国審査官の判断を誤らせて上陸許可の証印等を受けた場合。
 ② 偽りその他不正の手段により,本邦で行おうとする活動を偽り,
 上陸許可の証印等を受けた場合。
 例えば,本邦で単純労働を行おうとする者が
 「技術」の在留資格に該当する活動を行う旨申告した場合などが本号による取消しの対象となります。
 ③ 申請人が本邦で行おうとする活動以外の事実を偽り,
 上陸許可の証印等を受けた場合。例えば,
 申請人が自身の経歴を偽った場合などが本号による取消しの対象となります。
 ④ ①から③までに該当する以外の場合で,虚偽の書類を提出して上陸許可の証印等を受けた場合。本号においては,偽りその他不正の手段によることは要件となっておらず,申請者に故意があることは要しません。
 ⑤ 偽りその他不正の手段により,在留特別許可を受けた場合。
 ⑥ 入管法別表第1の上欄の在留資格(注)をもって在留する者が,
 当該在留資格に係る活動を継続して3か月以上行っていない場合
 (ただし,当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除きます。)。
 ⑦ 「日本人の配偶者等」の在留資格をもって在留する者
 (日本人の子及び特別養子を除く。)又は「永住者の配偶者等」
 の在留資格をもって在留する者(永住者等の子を除く。)が,
 その配偶者としての活動を継続して6か月以上行っていない場合
 (ただし,当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除きます。)。
 ⑧ 上陸の許可又は在留資格の変更許可等により,
 新たに中長期在留者となった者が,当該許可を受けてから90日以内に,
 法務大臣に住居地の届出をしない場合(ただし,
 届出をしないことにつき正当な理由ある場合を除きます。)。
 ⑨ 中長期在留者が,法務大臣に届け出た住居地から退去した日から90日以内に,
 法務大臣に新しい住居地の届出をしない場合
 (ただし,届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除きます。)。
 ⑩ 中長期在留者が,法務大臣に虚偽の住居地を届け出た場合。

 3 在留資格の取消しをしようとする場合には,入国審査官が,
 在留資格の取消しの対象となる外国人から意見を聴取することとされており,
 当該外国人は,意見の聴取に当たって意見を述べ,証拠を提出し,
 又は資料の閲覧を求めることができます。

 4 在留資格が取り消されることとなった場合であって,
 上記1の①又は②に該当するときは,直ちに退去強制の対象となります。
 一方で,上記1の③から⑩までに該当するときは,
 30日を上限として出国のために必要な期間が指定され,
 当該期間内に自主的に出国することになります。
 指定された期間内に出国しなかった場合は,
 退去強制の対象となるほか,刑事罰の対象となります。

 (注)入管法別表第1の上欄の在留資格
 「外交」,「公用」,「教授」,「芸術」,「宗教」,
 「報道」,「投資・経営」,「法律・会計業務」,「医療」,
 「研究」,「教育」,「技術」,「人文知識・国際業務」,
 「 企業内転勤」,「興行」,「技能」,「技能実習」,「文化活動」,
 「短期滞在」,「留学」,「研修」,「家族滞在」,「特定活動」


入管法では外国人が、在留資格に定められた仕事以外で報酬を受けると、
不法就労(資格外活動)で処罰されます。



懲役3年以下、罰金300万円以下です

多くの場合、少額の罰金か、国外退去処分だけです!

理由は、働く資格のない外国人を雇用した者を
不法就労助長罪で処罰することが引き換えですが、
事業者と癒着した、警察、検察は、
「不法就労助長罪」で、雇用した事業者を処罰しないからです

事業者を処罰しないで、外国人だけを処罰するのは、国際法違反です。

それで、国外退去の処分だけにしているのです!

こんなことでは、移民が増えるだけです


こんなことを言うと
不法就労とは関係ない、管理人は逮捕されました



これが、2010年の「入管法違反幇助事件」です

卒業予定の中国人を、採用予定の「雇用契約書」を作成して、
交付したのです

中国人は、入管法および通達等の基準にあうので
必要であれば事実調査をした上で、在留資格を発行したのです

しかし、リーマンショックのため、翌年の採用を取消したのです

中国人は、大学在学中の飲食店で、働いていて逮捕されました。
入管法違反-不法就労(資格外活動)です

しかし、
嘘偽の書類を堤出したとして在留資格を受けたとして、
「在留資格取消」処分を受けていません



外国人が、不法就労したからと言って、
在留資格取消を理由(訴因)として

採用予定の外国人に「雇用契約書」(予定)を発行したからといって、
入管法違反-不法就労(資格外活動)の幇助 とは出来ません!

罪名とするならば、
在留資格取消に対する幇助罪です!


外国人の不法就労に対する 処罰は、
不法就労助長罪です。



これが、罪刑法定主義です


外国人の、入管法違反-不法就労(資格外活動)に対して、
ビザを取ってあげた、者に、在留資格取消理由である、

嘘偽の雇用契約書の作成 を訴因 として 

入管法違反-不法就労(資格外活動)の幇助罪とすることは、
法治国家として あるまじき行為です

嘘偽の雇用契約書を交付したとする、逮捕理由、起訴理由は、
在留資格取消理由の幇助です!

しかし、彼等は、嘘偽の書類を堤出下として、
入管から、在留資格取消の処分をうけていません、

仮に、在留資格取消処分を受けていたとしても
国外退去の行政処分です

国外退去の行政処分に、刑法の幇助罪を適用することは出来ません
刑法幇助罪を適用いたくとも、日本人に行政処分罰である国外退去の「半分の国外退去」の罰です!

したがって、被告人は、何ら
日本の法律に違反していないのです




警察は、
「一般論で認めろ」

検察は、
「私は偉いんです」
「認めれば罰金、認めなければ懲役刑」

こんな、不法行為を、法治国家の国民として認めるわけにいきません



すると
エーイ、刑務所に送ったるで、
懲役1年半、罰金100万円です

これが、日本の法治の実態です

日本を罪刑法定主義の国家にしなければなりません


最高裁は、「適用法誤り」と言います



適用法誤りは、最高裁の審議事項になりませんので上告却下です


収監されても、罪を認めませんから
満期出所です

しかし、出所後、再審請求しようとしても
適用法違反は、再審請求の理由になりません


それで、
適用法違反は、
なんら、法律違反をしていない国民を、罪人にしたのですから、
警察、検察の「嘘偽告訴罪」です。

逮捕監禁をしたので「特別公務員職権乱用罪」です

検察に、告訴して、警察、検察の犯罪を証明すれば
再審請求出来ます

いえ、検察は、みずから過ちを認め 検察が再審請求して、
起訴を取り消さなければなりません

これが、正義 というものです
間違いを認める
これが 美しい日本です!


東京地検の特捜へは、何度も告訴状を堤出しましたが、
告訴を受け付けません
これほどはっきりしている、犯罪事実を、
犯罪事実がはっきりしないと言うのです!

仲間をかばっていると受け止めるしかありません。

こうやって、東京地検、特捜部も「職権濫用」の犯罪を犯してしまったのです。



告訴を受け付けなければ
検察審査会も手が出せず
闇から闇への犯罪が成立するのです


北朝鮮なみの 恐ろしい現実が
この日本です

安倍首相は
世界に向かって、「法の支配」を説いていますが

まず、日本を

罪刑法定主義で

法の支配する国にしなければなりません。


安倍首相は、「裸の王様」です!



日本こそ、「法の下での統治」がされる当たり前の国にしましょうよ!


関連サイト

警察官、検察官の犯罪は、
入管法の在留資格の取消し22条の4の4項のすり替えに尽きます
日本国民は法律にのみ裁かれるのです


「桜田門を舐めるんじゃない 一般論で認めろ!」

一般論で、罪人にする国がどこにありますか

共産主義、独裁国家と同じじゃないですか

検察官は、
「私は偉いんです! 認めれば罰金認めなければ懲役}

偉いと言うのはあんたの勝手!

こんな不法を認めるわけにはいきません

認めないと
「えーい、刑務所に送ったる」

国家権力で、こんな阿呆なことして刑務所に送る国が日本です。

日本も、法律に基づき、裁く国にしましょうよ。

民主党政権の暗黒の時代におきた事件ですが、
自民党政権に戻っても、検察の犯罪は続いています。

東京地検に、告訴しても、受け取りません。

受けとらなければ、完全犯罪です。

日本は北朝鮮と同じですよ。


各国の大使館、新聞社、テレビ局、国民の皆さん、
日本の司法の犯罪に泣く
被害者の救出に立ち上がってください

司法と戦ういざ鎌倉 (再審請求いざ鎌倉)

 
司法と戦ういざ鎌倉(再審請求いざ鎌倉)



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